【建設業許可】 「実務経験」とは、どんなものですか?

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国家資格などは持っていないのですが、建設業許可を取れますか?

実務経験で専任技術者となれる場合があります。

実務経験とは

許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験のことで、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験のことを指します。
また、建設工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験でも認められます。
ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験では、ここでいう実務経験とは認められません。

実務経験で申請する場合に必要なこと

実務経験で専任技術者になる場合には、ほとんどの場合、10年の実務経験が必要となります。
その経験年数を確認するため「確認資料」が必要です。要するに証拠となる書類です。
10年間の実務経験の「確認」は、
1年を12か月として、経験年数分の資料を提出しなければなりません。

ここで注意しなければいけなのは、経験期間の重複計算はできない、ということです。
例えば、内装工事の経験として既に証明されていた場合、その期間は、他の業種の実務経験としてカウントすることができません。
内装工事ととび・土工工事の2業種を10年の実務経験として申請したいなら、それぞれに10年間の経験が必要となり、合計20年の実務経験が必要となります。

実務経験の確認書類

実務経験証明書(様式第9号)の記載内容について、その事実が確認できる書類が必要です。

実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類が必要です。

1.工事の実績確認書類
申請業種についての工事契約書・注文書請書・請求書などが該当します。
証明者(証明する会社または個人事業主)での、工事の実績を記載した全ての工事について、工期・工事名・工事内容・請負金額を確認できる書類でなければなりません。

  • 過去に実務経験を証明されている場合は、
    ・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び実務経験証明書(様式第9号)
    ・変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書)など
  • 建設業の許可を受けていた建設業者に在籍していたが、実務経験を証明されていない場合
    ・建設業許可申請書の実務経験証明書(様式第9号)
    ・変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
    ・決算変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書(様式第2号))

※解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書等で工期を確認し、解体工事の実務経験年数とします。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについては、当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とします。

2.実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類
・年金の被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者離職票
・証明者が個人事業主の場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

 

 

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