建設業者さんのための法律

「建設業法」という法律があります。

 

建設業は、社会のインフラを形成するとともに国民の日常生活にも深く関わる重要な産業です。

①1件ごとに設計や仕様が異なる(受注産業)
②天候等の影響を受けやすい(屋外型の産業)
③工場生産ではなく、現地で工事が行われる
このように、他の産業にみられないような特殊性を持っているとともに、中小・零細企業が大半を占め、その経営や契約関係には独特なしきたりなどもみられることを踏まえ、建設業法という法律が定められています。

建設業法は、
1.建設業を営む者の資質の向上と
2.建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、
3.建設工事の適正な施工を確保し、
4.発注者を保護するとともに、
5.建設業の健全な発達を促進することで、
6.よりよい社会をつくっていくことを目的としています。

建設業法の第1の目的は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することであり、
また、第2の目的は建設業の健全な発達を促進することです。

そして、この目的を達成するための手段として
「建設業を営む者の資質の向上」があり、この考えに基づいて、建設業許可制度が定められています。

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