ビジネスのヒント

その人事は失敗だったか!?

サッカー日本代表のことではありません。

こんな会社を想像してみて下さい。
↓↓↓

建設業者のKさん。
30歳を期に独立してもう20年になります。
順調に業績も伸ばしてきました。
従業員も雇えるようになって
何年かに一度は、辞めたり、新しく雇い入れたりするけれど、
それでも、おかげさまで常時7~8人体制で経営できています。
これまでずっと、社長の右腕として一緒にやってきてくれていたYさんは、
3年前に自分で設計事務所をやりたいと円満退職して、
今ではKさんの会社のパートナーとしてうまくやっています。

給料のことや労務のことも
税理士さんや社労士さんと、しっかり話をしています。

さて、そんなKさんとこの会社、
この度、建設業許可の更新をむかえました。

何の問題もないし、すんなり終わるだろうと思っていたら、

 

え、まさか…??

建設業許可が取消しになってしまいました。

何がいけなかったのでしょう?

 

じつは、

建設業許可を取るとき、
専任技術者」という人を登録しないといけないのですが、

Kさんの会社では、
Yさんが建築士の資格を持っていたので、
Yさんを専任技術者として申請していました。

で、

このたび、更新を申請しようとしたとき
うっかり、
3年前にYさんが辞めていたことを届け出るのを
忘れていたのです。

というより、
そんな届出があることすら知らなかったのです。

この「専任技術者」。
とてもめんどくさく厳格で、
たった1日でも空白期間を作ってしまうとアウトです。

建設業許可の条件として、
「専任の技術者がいること」
というものがありますが、
その人がいなくなったら、
許可の条件を満たしていないということになって、
許可は「取り消し」になってしまいます。

しかも、これ、
社会保険の加入の日付で判断するので、
「後任者はいます。ちゃんと、ずっと前からいました。」
なんてごまかしはききません

長年勤めてこられた方や、資格を持った人が退社するときは要注意です。

ちなみに…

この手の話は
社会保険の未加入と絡んでよく出てきます。

社会保険に未加入だったから、何とかしようと思ったときに、
この問題が浮き彫りになることがよくあります。

「専任の技術者」の要件にからむことが一番多いのですが、
建設業許可を受けるための条件は、
取るときだけでなく、取ったあとも

ずっと維持していかないといけないのです。

お気を付け下さい。

 

 


【建設業許可】
うっかり見過ごすと、建設業許可が「取消し」
ということにもなりかねない…?!

「うっかり忘れてた」
「そもそも、そんなものがあるなんて知らない」
「なにも『変更』なんかしていないんだから関係ない」
ひょっとしたら、あなたもそんなふうに
何もしないままになっていたりしていませんか?
詳しくはこちら。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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