会社設立


建設業許可|会社設立する場合

建設業許可を取ることを前提に会社設立したいとき

次の点に注意する必要があります。
1.役員の中に「経営業務の管理責任者」が入っていること
2.一般建設業許可の場合500万円以上、特定建設業許可の場合4,000万円以上の財産的基礎があること
3.定款の目的に、取得する許可業種と関連する事業目的が記載されていること。

役員の中に「経営業務の管理責任者」がいること

役員の中に、「経営業務の管理責任者(「ケイカン」と言われます)」の要件を充たす者がいないと、許可を取得することはできません。

また、法人成りする場合など、一人親方がそのまま1人取締役になっているケースがありますが、事業承継に困らないよう、後継者を早めに役員にしておくことも必要になります。

財産的基礎

特に「特定建設業許可」を取得したい場合、資本金が4,000万以上であることが条件になります。
資本金が4,000万円の会社を立ち上げるとなると、設立登記の印紙代だけでも相当高額になります。
また、消費税の納税にも大きく影響を及ぼします。
開業後の経営計画を綿密に立てなければ、後々大きな負担となります。

定款に記載する事業目的

申請する許可業種と厳密に一致していなければならないわけではありませんが、場合によっては目的変更の登記を申請しなければならなくなり、余分な費用が発生してしまいます。
そうならないためにも、事前に確認しておくことが必要です。

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会社設立サポート|手続きの流れ

会社設立の流れ

会社設立フロー

●まずはお気軽にご相談ください。

●会社名と所在地を決定して下さい。登記可能なものか調査致します。
●費用等のお見積りを致します。

●資本金、役員構成、事業年度、その他株式に関する事項などを決定します。

●決定した基本事項にもとづき、弊職にて定款案を作成致します。
 細かい点などは、随時打合せ等にて調整していきます。
●完成後、認証申請のための委任状をいただきます。

●オンライン(データファイル形式)にて認証を受けます。
 これにより本来必要な収入印紙(40,000円)を省略できます。
●公証役場への認証手数料50,000円の納付が必要です。

●議事録、就任承諾書、決定書、資本金を証する書面等の必要書類を作成します。登記申請を担当する司法書士への委任状をいただきます。

●司法書士が担当致します。登記と同時に会社の印鑑登録も行います。
●登記の登録免許税(収入印紙代)150,000円の納付が必要です。

●登記の完了をもって会社設立となります。
●定款、印鑑カード、謄本等を納品いたします。
●納品と同時に、報酬その他残費用の精算をお願い致します。

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