建設業許可|業種区分「解体工事業」の追加について
改正建設業法は、平成28年6月1日より施行です。
1.従来の業種区分が制定された昭和46年当時と比べて、高度経済成長期に建築された高層ビルの解体といった高度な技術を必要とする解体工事が始まっているなど、解体工事に関し、施工技術の専門化が進んでいる。
2.重大な講習災害の発生やアスベストなどの環境課題への対応。
3.解体工事についても一定の技術基準ができ専門家が進み、対応する技術者資格の設定が可能である。
このような背景から、「解体工事業」が新たな業種として追加されました。
2.重大な講習災害の発生やアスベストなどの環境課題への対応。
3.解体工事についても一定の技術基準ができ専門家が進み、対応する技術者資格の設定が可能である。
このような背景から、「解体工事業」が新たな業種として追加されました。
「解体工事業」の許可を取得するためには
1.工作物の解体を行う工事など、解体工事業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること
2.土木施工管理技士や建築施工管理技士など一定の技術者としての資格を有する者を、専任の技術者として営業所に置くこと
などの要件をみたす必要があります。
(そのほか、財産的基礎や欠格要件などの要件もあります。)
2.土木施工管理技士や建築施工管理技士など一定の技術者としての資格を有する者を、専任の技術者として営業所に置くこと
などの要件をみたす必要があります。
(そのほか、財産的基礎や欠格要件などの要件もあります。)
建設業許可|現在、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可をお持ちの事業者さま
経過措置について
現在、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を受けている建設業者は、平成31年5月までは、「解体工事業」の許可を受けなくても引き続き解体工事を施工することができます。
平成31年6月1日以降は、「解体工事業」の許可が必要になります。
施行日以前の実務経験について
施行日(平成28年6月1日)以前の「とび・土工工事業」に関する経営業務の管理責任者としての経験は、「解体工事業」に関する経営業務管理責任者としての実務経験とみなす、とされています。