営業許可(スナック・ラウンジ・バー)

ナイトクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ジャズバーなどの飲食店事業主の皆様へ

次の3つに当てはまる方は、
深夜0時以降の営業には、所轄の警察からの許可が必要となる可能性があります。

まずは次の3つをチェック

酒類を提供している
深夜(午前0時~翌午前6時)も営業する
映画、スポーツ中継、歌、バンド演奏、ショウ、演芸等を提供する飲食店である

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これら3つに当てはまる飲食店オーナーさまは、
所轄の警察署に申請して、新しい営業許可を取得しなければ無許可営業となる可能性があります。

この新しい営業許可を「特定遊興飲食店営業」の許可といいます。

 

※Q.通常のサービスとして、次の①~⑦のいずれかを行なっていますか?

①不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興業等を見せる

②不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる

③客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる

④バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる

 

⑤のど自慢大会等の遊技、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる

⑥カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手
等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす

※許可取得の手続には、実測の図面等が必要です。
また、許可が出るまで数ヶ月かかります。お早目にご相談下さい。

 

 

 

 

スナック・ラウンジを開業したい

このような事でお困りではありませんか?

□開業を考えているが、そもそも営業許可が必要なのかどうか分からない。
□現在、営業しているが、特に風営法の許可は取っていない。
□お店のスタッフに安心して働いてもらいたい。
□開業できる場所なのか分からない。
□自分で許可を取ろうと思ったが、うまくできない。
□風営法について説明してほしい。

 

スナック・ラウンジの開業|風営法にもとづく営業許可

許可は取得できていますか?

pixta_風営法イメージ

スナックやラウンジで見られるように、
「客を接待して飲食させる」営業を行う場合、
保健所に申請する飲食店営業許可とは別に、
風営法にもとづく営業許可を取得しなければなりません。

この許可を得ずに無許可で営業した場合、
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金という厳しい罰則が科されます。
また、刑の執行が終わってからも向こう5年間は、この営業ができなくなります。

►「客を接待して飲食させる」とは

スナック・ラウンジの開業|信頼されるお店づくりのために

多忙なオーナー様に代わって、
営業許可のための面倒な書類の準備と作成を行います。

スナックやラウンジなどを開業する場合、
飲食店の営業許可を受けなければならないのはもちろん、
風営法にもとづく許可も受けなければ営業できません。
この許可は、所轄の警察署に申請するものですが、
様々な図面の添付や窓口との事前相談など、
とにかく手間のかかる作業です。
そして、まずなによりも、営業できる立地なのか、綿密に調査しなければなりません。
弊社では、これらの手間をオーナー様に代わって行い、
大切なお客様に信頼されるお店づくりのお手伝いを致します。

また、法律の改正や罰則について、最新の情報を提供し、
会社設立のサポート外国人の起業に関するサポート等、経営全般についてもアドバイスします。

 

風営法許可申請|申請の流れ

受付から許可取得までの流れ

風営法フロー

●まずはお気軽にご相談ください(初回相談は無料です)。

●保護対象施設の有無等を調査致します。
また、店舗設備等が基準を満たしているか調査致します。

●住民票や「登記されていないことの証明書」などの
書類を取り寄せます。

●申請に必要な書類一式を作成します。
この作業に10日程要します。

●所轄の警察署に申請書を提出します。
提出後、警察や消防などの実地調査が入ります。
申請者ご本人の立会を要します。

●申請から許可が下りるまで、標準処理期間が概ね55日とされていますので、約2カ月間の時間的余裕をもって計画して下さい。

風営法許可|報酬一覧(税別)

第2号営業許可申請 200,000円~
保護対象施設有無の調査 40,000円~
飲食店営業許可申請 30,000円~
深夜における酒類提供飲食店営業の届出申請 100,000円~

※印紙・証紙代その他行政手数料、公租公課等は含まれません。
詳細はお見積り致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

風俗営業とは

風営法許可申請|対象となる営業

風営法とは、正確には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。
「風俗営業」というと、いわゆる「性風俗」を思い浮かべるかもしれませんが、
ここでいう風俗営業とは、スナックやキャバレーなどの接待系の営業、パチンコ店や雀荘、ダーツバーなどの遊戯系の営業、居酒屋などの深夜飲食系の営業などを指します。

許可の条件|許可を受けるために必要な条件とは

1.場所に関する規制
2.人に関する規制
3.店に関する規制
に分けることができます。

1.場所に関する規制

風営法の対象となる営業は、地域によって営業できないものがあります。
これらは、都道府県条例などによって細かく定められているので、
個々のケースによって判断せざるを得ず、
一概に「ここは大丈夫」、「ここはダメ」と言える類のものではありません。
また、近くに似たような営業をしているお店があるからといって、あなたのお店が必ずしも営業できるとは限りません。
結局、店舗の契約をする前に、営業できる場所なのかどうか綿密に調査しなければなりません。
見切り発車で契約し、あとで営業できない場所だと判明したとなると、取り返しがつきません。

2.人に関する規制

申請をする者が、次のいずれかに該当すると、許可をうけることはできません(欠格要件)。

1.成年被後見人、成年被保佐人、破産者(復権を得ていないもの)
2.1年以上の懲役、禁固の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年が経過していない者
3.下記に掲げる罪を犯して1年未満の懲役、禁固の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年が経過していない者
・風営法49条(無許可営業)、同50条(設備構造等の無許可変更)
・刑法第174条(公然わいせつ罪)、同175条(わいせつ物頒布等)、同182条(淫行勧誘)、同185条(賭博)、同186条(常習賭博)、同224条(未成年者略取及び誘拐)、同225条(営利猥褻目的等略取及び誘拐)ほか
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条又は第6条の罪
・売春防止法第2章の罪
・児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪
・労働基準法第117条ほかに定める罪・・・ほか

4.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
5.アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤中毒者
6.風俗営業取り消しの行政処分を受けた者で、当該取消処分の日から5年を経過していない者
7.風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から処分の決定が下りる日までに許可証を返納した者で、当該返納の日から5年を経過しない者
8.未成年者

3.店に関する規制

営業所(お店)の構造や設備が、技術上の許可基準に適合していなければなりません。

例えば、スナックやラウンジなど「第2号営業」と呼ばれる営業においては、主に以下のような規制があります。

1.客室の床面積が、和風の客室にあっては1室9.5㎡以上、その他のものにあっては1室16.5㎡以上であること。

2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4.善良の風俗または清浄な風俗環境を害する恐れのある写真や広告物などを置かないこと。

5.客室の出入り口が施錠できないものであること。

6.店舗内の照明が、5ルクス以下にならないような構造や設備であること。

7.騒音や振動が、定められた数値以下であること。

8.ダンスをさせるような設備がないこと。

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