建設業許可の申請手続について
建設業許可とは何ですか?
家を建てる、駐車場を造る場合など、建築物や土木工作物に、手抜き工事や粗雑工事などがあっても、完成後すぐにはわかりません。
しかも何年か経ってしまうと、発注者は使用に耐えるものか否か判断できないので、工事を発注する前に、一定の基準を満たしている施工業者を選び、手抜き工事などを未然に防ぐ必要があります。
そこで、不適正な建設業者から発注者を守るために、定められた許可制度です。一定以上の工事を施工するには「建設業許可」を取得しなければなりません。
建設業許可の取得には、一定の技術的な資格や財産的な条件を備えたものでなければ、なければなりません。
営業所ごとに「専任技術者」を置かなければなりません。
これによって、技術力のあることが確かめられます。
一定の資格や経験のある人しか「専任技術者」になれませんから、適正な施工が確保されます。
建設業法では、専任技術者と同等の技術力のある配置技術者を現場ごとに置くことを義務づけるとともに、
技術検定制度を設け、施工技術の確保と向上を図っています。
一定の「財産的基礎」があること、
一定の「経営業務の経験」がなければなりません。
たとえば、建設中または完成後に、施工業者が倒産してしまったらどうなるでしょうか?
通常、家を建築する場合、施工業者と請負契約を結ぶと、まず手付金を、施工中には中間金を、完成後に残金を支払うことになります。しかし、手付金、中間金を支払ったからといって、必ずしも施工が完了するかどうかわかりません。
また、完成後、不具合が生じ、手直ししてもらおうとしても、施工業者が倒産していてはそうもいきません。
このような事態を未然に防ぎ、発注者を保護するために、
きちんとした財産的な基礎があることと、
建設業に関しての経営の経験があることが求められるわけです。
建設業の許可はどのような場合に必要ですか。
建設業(建設工事の完成を請け負うことを営業とする者)を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません(建設業法第3条第1項)。
許可を受ける必要があるのは、発注者(建設工事を最初に注文する、いわゆる「施主」)から直接建設工事を請け負う元請負人である場合はもちろん、下請負人として建設工事を請け負う場合も含まれます。また、個人であっても同様に許可が必要となります。
ただし、建設業法施行令第1条の2で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者であれば、例外として許可を受けないことができます。
許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負い営業をすると、無許可営業として罰せられることとなります。
なお、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合であっても、許可を受けることは差し支えありません。
また、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても解体工事を請け負う場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)による解体工事業を営む者として、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
(土木工事業、建築工事業又は解体工事業について建設業の許可を受けている場合は、建設リサイクル法の知事登録を受ける必要はありません。)
※解体工事業の登録が不要となる要件が、建設業法に基づく建設業の許可業種のうち「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可を受けている場合」から、「土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかを受けている場合」に変更されました。
平成28年6月1日時点で既にとび・土工工事業の許可をもって解体工事業を営んでいる建設業者については、平成31年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができることとされています。
(土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業について建設業の許可を受けている場合は、建設リサイクル法の知事登録を受ける必要はありません。)。